賃貸物件退去時の注意事項

賃貸物件を退去するときの確認

後悔しない遺品整理、業者を見分ける5つのポイントの前に、1つ賃貸物件返却のことをお伝えします。

賃貸物件の場合には退去の際に、賃貸契約書を是非ご確認されることをお勧めしています。それは契約書に<敷金について>のことが明記されているからです。(※関西・九州の一部地域を除く)

賃貸物件からの引越しをされた方は経験があると思いますが、基本的に敷金とは貸主が借主からあずかっている保障料の様なものですが、借りている人が住んでいる間に建物を破損したり家賃を滞納したりした時にそこから充当されるものです。そこでもう一度契約書を読み返してみてください。

また契約書のなかに<敷引き特約>というものが書かれていることがあります。
これは本来、全額返還されるべき敷金に関して何割か(約3割が目安となります。)を差し引いて返還しますというものです。これは通常、短期間で部屋を出てしまう人がいた場合の方に適用することが多くあります。

また逆に、長く(10年20年)借りていることにより起こってくる日常生活での自然損耗の修繕費に関しては、敷引き特約がついている場合には退去の際に(3割位の)をめどに借主が負担するケースがよくあります。

そのため、通常約7割の敷金が戻ることが多く退去の際に借主の方が畳、カーペット、壁クロス等を全額負担することは一般的にはあまりありません。(但し建具や建物自体を破損した場合は除かれます。)

公団物件に関して注意すべきこと

公団賃貸住宅の場合は民営住宅と違い、退去時に換気扇、アミ戸、各種配線、ネジ・フック類などの取りはずし撤去が原状回復義務として規定されている場合が多くあります。



各種公営住宅の種類により、この義務の範囲は少しずつ変わりますが、退去時の原状回復が原則です。また明らかに不用品と思える「汚れた風呂ふた」「すのこ」なども誤って処分してしまった場合、管理事務所ともめることもありますのでご注意ください。

退去清掃について

民間・公団物件ともに、一般には日常的に使われた生活の汚れに関しては本格的なハウスクリーニングの必要はありません。お掃除程度の掃き掃除にても通常、問題はありません。

特別に、しっかりとしたハウスクリーニングが必要なケースとしては民間では契約内容においての本格的な退去清掃に対しての明記、各種公営住宅の入居時期によって必要とするケースも一部ですが、あります。

なお本格的なハウスクリーニングが必要な状況としては、分譲住宅の売却にともなう清掃のケースがあります。

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